利用案内

総合運動公園 利用の手引き  (平成20年4月1日改正)

1、利用時間及び休業日について

1-1利用時間

施設名 利用期間 利用時間
県営野球場
野球場会議室
4月1日〜10月31日
11月1日〜3月31日
9:00〜21:00
9:00〜17:00
県営第2野球場 通年 9:00〜17:00
県営テニス場
テニス場第1・第2会議室
9月1日〜4月30日
5月1日〜8月31日
8:00〜17:00
8:00〜19:00
県営相撲場 9月1日〜4月30日
5月1日〜8月31日
9:00〜17:00
9:00〜19:00
県営サッカー・ラグビー場
サッカー・ラグビー場会議室
9月1日〜4月30日
5月1日〜8月31日
9:00〜17:00
9:00〜19:00
県営第2サッカー・ラグビー場 9月1日〜4月30日
5月1日〜8月31日
9:00〜17:00
9:00〜19:00
多目的広場 通年 9:00〜17:00
公園管理事務所 通年 9:00〜17:00

*準備・片付けに要する時間は利用時間に含まれますので、ご注意ください。

1-2休 業 日

年中無休

2、利用者の区分について

2-1優先団体

年間利用調整や優先で利用申込みをすることができる団体です。
なお、原則としてシステム登録者に限ります。

2-2準優先団体

利用内容により年間利用調整や優先で利用申込みをすることができる団体です。なお、原則としてシステム登録者に限ります。

2-3一般利用者

優先団体及び準優先団体以外の一般利用申込をする利用者で、個人利用者又は団体利用者です。

2-3-1システム登録者

かがわ電子自治体システム施設利用申込サービスに登録している利用者で、個人利用者又は団体利用者です。

2-3-2システム未登録者

かがわ電子自治体システム施設利用申込サービスに登録していない利用者で、個人利用者又は団体利用者です。

3、利用申込方法について

3-1年間利用調整の申込み

2-1優先団体及び2-2準優先団体の利用について、利用調整会において事前調整を行います。


3-1-1優先行事及び順位

・県営野球場で同順位の大会の利用予定日が同じ日の場合は、硬式野球を優先します。
・優先団体又は優先行事についてのみ予備日を認める場合があります。


3-1-2年間利用調整の方法

年間の優先行事について、下記の日程で調整を行います。

利用希望日の範囲   4月1日から翌年3月31日まで  
仮受付期間 11月20日から12月10日まで
日程調整 12月11日から 1月10日まで
利用日の決定  1月11日

※日程は、変更する場合があります。
※日程調整のため、利用調整会を開催します。

3-2優先利用申込み

3-1の年間利用調整の調整結果に基づいて利用申込みを行う場合や年間利用調整後に決定した優先行事の申込みを行う場合の手続きです。


3-2-1利用申込みの方法

3-3一般利用申込み(専用利用の場合)

3-3-1施設利用までのスケジュール

・抽選対象施設の申込み
(県営野球場、県営第2野球場、県営テニス場、県営サッカー・ラグビー場、県営第2サッカー・ラグビー場、多目的広場)
※以下、県営野球場及び県営第2野球場を「野球場」、県営サッカー・ラグビー場及び県営第2サッカー・ラグビー場を「サッカー・ラグビー場」という。

抽選の申込み  利用日の前月の1日〜9日まで
抽選日 利用日の前月の10日
抽選結果の確認と利用申込み 利用日の前月の11日〜17日まで  
空き利用申込み 野球場 利用日の前月の11日〜利用日の10日前まで
サッカー・ラグビー場       〃  
テニス場   利用日の前月の11日〜利用日当日まで
多目的広場   利用日の前月の11日〜利用日の3日前まで

・先着順利用申込施設(相撲場、会議室)の申込み

空き利用申込み    利用日の前月の11日〜利用日の前日まで  

3-3-2システム登録者の場合

3-3-2-1抽選対象施設の抽選申込方法


3-3-2-2抽選対象施設の利用申込方法


3-3-3システム未登録者の場合

システム未登録者は、管理事務所において抽選又は利用の申込を受け付けます。


3-3-3-1抽選対象施設の抽選申込方法


3-3-3-2抽選対象施設及び先着順利用申込施設の利用申込方法

3-4一般利用申込(相撲場、共用利用の場合)

4、利用の変更、取消又は中止について

利用日の変更や取消が生じた場合は、速やかに管理事務所に申し出てください。

4-1利用の変更、取消

利用者の都合により利用の取消や変更を行う場合は、下の表に示すとおり取消料が必要です。

施  設  名 取消等承認時期 取 消 料
野球場
サッカー・ラグビー場
相撲場
11日前まで
10日前〜8日前まで 使用料の 50%
7日前〜当日まで 使用料の100%
テニス場
会 議 室 
8日前まで
7日前〜2日前まで 使用料の 50%
前日〜当日まで 使用料の100%

4-1-1システム登録者

4-1-2システム未登録者

4-2利用の中止

5、利用の条件について

次に該当するときは、利用をお断りする場合があります。

6、利用上の注意事項

6-1施設別利用上の注意


6-1-1野球場


6-1-2テニス場


6-1-3サッカー・ラグビー場


6-1-4相撲場


6-1-5多目的広場

6-2利用形態別利用上の注意

6-2-1大会等の場合

(1)補助員について

行事の規模により補助員が必要となります。申込み時に管理事務所と十分打ち合せをしてください。(場内・場外整理員、グラウンド整備係、スコアボード係及び清掃係等)

(2)駐車場及び園内(バリカー内)駐車について

行事の規模により多数の駐車が予想される場合は、専門の交通整理員または整理役員を配置してください。正規の駐車場が満車になった場合のみ、園内駐車を認めます。なお、同一利用日に複数の大会が重複し、混雑が予想される場合には、当該団体同士及び管理事務所で協議し整理員を配置してください。

(3)消耗品等について

灰皿、清掃用具は用意してありますが、お茶、湯飲み、筆記用具及び用紙等は利用者側で用意してください。

(4)清掃について

場内(含む観覧席)はすべて、利用責任者の責任において清掃をしてください。ゴミ、空き缶等を所定の場所へ搬出してください。なお、ゴミ袋は各施設の事務所に準備してあります。特に、有料入場の時の清掃は専門業者等に委託するようにしてください。また、無料入場の場合であっても残されたゴミの量によっては、ゴミ処理料を実費負担していただくことがあります。また、弁当を注文する場合は、空き箱等の回収についても業者に依頼しておいてください。

(5)臨時電話について

施設内に電話を設置する場合は、管理事務所に電話架設届を提出し、その後、電話局と相談して臨時電話を設置してください。

(6)事故発生の場合について

事故発生に備えて競技者の傷害保険加入及び当日の医師、看護婦の配置などはあらかじめ利用者側で行い、当日、万一事故発生の場合にはすみやかに処置できるよう準備してください。救急車は利用責任者が要請してください。また、要請後、すみやかに施設係員に連絡してください。

(7)施設の破損について

利用者の故意または過失によって、施設・設備・器具等を破損または紛失した場合は、それによって生じた損害を賠償していただくことがあります。

(8)アーチ・横断幕・立看板等の配置について

大会等でアーチ、横断幕及び立看板を設置したい場合は、利用者からの許可申請が必要です。必ず、利用日の1か月前までに申請書を管理事務所へ提出できるように手続きをしてください。

(9)物品の販売及び広告物等の掲示または配布について

許可なく施設・敷地内において、物品の販売、寄付金の募集や広告物等の掲示及び配布をすることは、都市公園法で禁じられています。

(10)公園内の禁止事項について

公園内では樹木を伐採したり、植物を採取すること及び、公園をその用途以外に利用することは禁じられています。

(11)盗難防止について

盗難に備えて場内監視係を配置するなど、当日、選手・観客に対し適切な指導ができるよう配慮してください。また、貴重品は利用責任者の責任において、保管するよう心がけてください。

(12)遺失物について

落とし物や忘れ物等がしばしばあります。利用責任者はこれに備えて、あらかじめ会場の最終点検係を配置するなど配慮してください。

(13)入場料を徴収して大会を開催する場合について

所轄警察署や消防署と事前に打ち合わせを行ってください。交通整理員の経費等は管理事務所と協議のうえ、利用者側が負担してください。


6-2-2大会以外の利用の場合

管理事務所が必要と認めた事項については、6-2-1大会等の場合に準じます。

6-3 お問い合せ先

施設の利用に際してのお問い合わせ先は、次のとおりです。

「総合運動公園」〒761-8002 香川県高松市生島町614
  TEL 087−881−0354
  FAX 087−881−2460